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失業に関してです。
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失業手当を受給できる期間は、原則は、離職日の翌日から起算して1年ですが、一定に理由により延長されることもあるそうなのだそうです。退職する前に雇用保険の給付がもらえるかをチェックしておきましょう。ここでは、雇用保険をもらう資格があるかどうかが大切です。離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上(平成19年10月以降は、12ヶ月以上勤務することが必要)あれば、基本手当を受けることができる権利が発生します。誰でも失業手当を受けられるわけではないのですね。そして、この失業手当を受給する権利のことを受給資格といい、その受給資格を有する者を受給資格者というようです。

 

雇用保険、失業手当で給付されるお金。これは、あなたが今までに支払ってきた雇用保険料や他の事業主の納めた保険料。また税金などが使われています。ということは、今まで働いている間に雇用保険料を払ってきたという事ですから、失業した場合には、失業手当を受け取ることは、当たり前の権利ともいえますね。ということですので、離職した後は、早めに失業手当の受給手続きをするようにしたほうが良いでしょう。

 

失業の状態と私たちが普通いう言葉の意味と、雇用保険法でいう失業の状態は少し異なっているようです。雇用保険法でいう失業の状態とは、働く意志はあり、働ける状態でありながらも、仕事に就くことができない状態にあることだそう。また、失業手当は、雇用保険を支払っている場合には、被保険者の区分や年齢などにかかわらず、受け取る権利があるようです。

 

失業手当の上に、傷病手当が加算されるわけではないので注意が必要です。よく考えたらそんな事は無いので分かるかと思いますけれども。また、失業保険、失業手当と同じように、待機期間中や給付制限の期間中は、傷病手当も支給されません。その間は貯蓄で乗り切りましょう。以上が簡単ですが、怪我や病気、傷病手当についてです。

 

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